電気装置・警告灯7-121-1(1)④・(3)、8-121-1(1)②・(3)
対象車の車外や積載場所にある火花を生じるおそれのある電気端子・開閉器などには適切な覆いが必要です。
NALTEC審査事務規程7-121-1(1)④・8-121-1(1)②では、電気端子、電気開閉器、その他火花が発生するおそれのある装置を覆う必要があります。蓄電池端子覆いや配線端子覆いの破損は不適合事項です。
対象
普通自動車・貨物自動車
適用条件
火薬類を運送する自動車。ただし7-121-1(2)・8-121-1(2)の数量以下に該当する場合は本条の性能基準を適用しない。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第51条
端子・開閉器の覆いの欠損を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。