火薬類運送車には原動機と積載場所を隔てる不燃性の隔壁が必要?

その他7-121-1(1)①②・(2)

結論

新規検査等の性能基準では、火薬類の積載場所と原動機の間を不燃性の隔壁で仕切る必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-121-1(1)②は火薬類を積載する荷台等と原動機を不燃性の隔壁で仕切ることを求めています。また①ではアセチレンガス発生装置やガス発生炉を燃料装置に使用しないことが規定されます。ただし同(2)の少量運送は本条の性能要件を適用しない扱いです。改造のない使用過程車の8-121-1は電気系の基準を明記しており、審査区分を区別します。

適用条件

対象

普通自動車・貨物自動車

適用条件

火薬類運送車の新規検査等。7-121-1(2)の適用除外数量に該当しないこと。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第51条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

新規検査等の火薬類運送車に適用する構造基準を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。