火薬類運送車の車外や荷台の配線は被覆・車体固定が必要?

電気装置・警告灯7-121-1(1)③・(3)、8-121-1(1)①・(3)

結論

適用対象の火薬類運送車では、車外や荷台などの電気配線は被覆し、車体に定着する必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-121-1(1)③・8-121-1(1)①は、車体外や火薬類積載場所の電気配線を被覆・固定することを求めます。被覆の破損や他金属部との接触で損傷するおそれがある場合は不適合となります。適用数量以下の例外も確認します。

適用条件

対象

普通自動車・貨物自動車

適用条件

火薬類を運送する自動車。ただし7-121-1(2)・8-121-1(2)の数量以下に該当する場合は本条の性能基準を適用しない。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第51条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

配線の損傷、固定、金属部との接触を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。