灯火器7-115-4(1)、7-115-5-2⑤
2006年12月31日以前製作車には従前規定があり、所定条件での速度表示誤差はプラス15%・マイナス10%以下とされています。
NALTEC審査事務規程7-115-4(1)・7-115-5-2⑤は、2006年12月31日以前製作車について、平坦な舗装路面で35km/h以上で走る場合の速度表示装置の誤差を正15%・負10%以下と定めています。通常の運転席の速度計や運行記録計とは別の装置です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
車外向けの速度表示装置を備える車両。運転席用の速度計とは別装置。新規検査等と改造のない使用過程車の審査を区別する。
製作年月日などの条件
2006年12月31日以前に製作された自動車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第48条の3・審査事務規程7-115・審査事務規程8-115
旧型車の車外速度表示灯は車両の製作年月日と従前規定を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。