灯火器7-115-2③④、8-115-2①
速度表示灯の色は黄緑色です。新規検査等では前方100mから点灯数を確認できることも必要です。
NALTEC審査事務規程7-115-2③④は前方100mから点灯灯数を確認できる性能と黄緑色の灯光を規定します。改造のない使用過程車の8-115-2①にも黄緑色であることが明記されています。通常のスピードメーター照明や他の外部灯火の基準と混同しないでください。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
車外向けの速度表示装置を備える車両。運転席用の速度計とは別装置。新規検査等と改造のない使用過程車の審査を区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第48条の3・審査事務規程7-115・審査事務規程8-115
車外速度表示灯の色と視認性、審査区分を分けて確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。