車外向け速度表示灯は時速40km・60kmで何灯点灯する必要がある?

灯火器7-115-1、7-115-2①

結論

装備する場合の新規検査等では40km/h以下は1灯、40km/h超60km/h以下は2灯、60km/h超は3灯の自動点灯が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-115-2①は、車外に走行速度を示す速度表示灯の自動点灯数を規定しています。左側の灯火は可能な限り低い速度で点灯を開始し、どのような場合でも20km/hを超えてから点灯を開始してはいけません。速度表示装置自体は全車への装備義務ではありません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

車外向けの速度表示装置を備える車両。運転席用の速度計とは別装置。新規検査等と改造のない使用過程車の審査を区別する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第48条の3・審査事務規程7-115・審査事務規程8-115

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

速度計とは異なる車外向け表示装置です。点灯の速度段階と自動切替を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。