灯火器7-115-3①②③
新規検査等の取付基準では、前面ガラス上方かつ地上1.8m以上に設置し、3灯をほぼ水平に約300mm間隔で並べる必要があります。
NALTEC審査事務規程7-115-3①~③は速度表示灯の照明部中心を地上1.8m以上とし、前面ガラス上方に設置すること、3灯をほぼ水平・等間隔に配置し灯間隔300mm±50mm、中間灯火を車両中心線付近とすること、表示部の投影面積40cm²以上を求めます。点灯順序は左・右・中間です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
車外向けの速度表示装置を備える車両。運転席用の速度計とは別装置。新規検査等と改造のない使用過程車の審査を区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第48条の3・審査事務規程7-115・審査事務規程8-115
灯火の位置、間隔、点灯順序を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。