灯火器7-96-1(5)、8-96-1(5)
その他の灯火は原則として点滅や光度の増減が禁止され、方向指示器や非常点滅表示灯など規定の例外だけが認められます。
NALTEC 7-96-1(5)と8-96-1(5)は、列挙された灯火を除く点滅灯火・光度が増減する灯火の装備を制限します。手動によってのみ点滅を行う構造などにも例外があるため、追加LEDの作動条件と製作年月日を確認します。
適用条件
7-96-1(5)、8-96-1(5)の対象となる灯火と車両。個別例外と製作時期の条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。