オーバーフェンダーは車幅の測定対象になりますか?

車枠・車体・寸法7-2-1(2)②

結論

車体に固定されたフェンダーが最側方部なら、原則として車幅の測定対象です。

規程に基づく説明

審査事務規程7-2-1(2)②は車体の最側方部で幅を測定し、回転するタイヤやホイール等を除外します。固定式の追加フェンダーは回転部分ではありません。寸法の変化による登録手続の要否は別規定です。

適用条件

適用条件

車体に固定された追加フェンダーが最側方部となる場合。構造変更の要否は別途

関係する保安基準・細目告示

保安基準第2条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。