車枠・車体・寸法8-28-1(3)①
車軸中心を基準に前方30度、後方50度で挟まれる範囲が回転部分の突出の判断に使用されます。
審査事務規程8-28-1(3)①は、直進姿勢で車軸中心から前方30度・後方50度の範囲の回転部分が直上のフェンダー等より外側へ突出していないものを適合と扱います。対象乗用車のタイヤ最外側部分には10mm未満の特例があります。
適用条件
車体形状及び回転部分の突出基準。車種別の例外あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。