その他7-111-5-2①②
従前規定①が適用される車では、粉末消火薬剤1.5kg以上が基準上の選択肢です。その他の消防法適合・取付条件も必要です。
7-111-5-2①オは従前規定①の対象車について1本あたり粉末消火薬剤1.5kg以上を規定しています。現行の一般装備車向けの粉末1.8kgとは異なります。消防法の技術規格、車体振動による損傷・誤作動防止、容易に取り外せる取付位置も必要です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
1970年5月31日以前製作で、7-111-5の従前規定①に該当する車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111
1.5kgは現行車すべての共通基準ではなく、対象製作日・車両条件に限定された従前規定です。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。