綿花やわら類、木毛を2トン運ぶトラックに消火器は必要?

その他7-111-1③⑤、8-111-1③⑤

結論

綿花類、木毛、わら類をそれぞれ2,000kg以上運送する場合、審査規程の消火器装備対象になります。

規程に基づく説明

7-111-1③および8-111-1③の表では綿花類・木毛・わら類の数量をそれぞれ2,000kgと定めています。該当数量以上の可燃物を運搬する自動車(被牽引車を除く)に消火器を求め、該当車を牽引する牽引自動車にも装備要件があります。積載物の分類と運送形態を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

綿花類・木毛・わら類のいずれか所定品名を2,000kg以上運送する車、または該当車を牽引する牽引車。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

危険物の指定数量とは別に、可燃物の品名ごとの基準重量にも注意が必要です。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。