マッチを150kg以上運ぶ車には消火器が必要?

その他7-111-1③コ、8-111-1③コ

結論

規程に定める可燃物としてマッチを150kg以上運送する対象車には、消火器を備える必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-111-1③コ・8-111-1③コは、マッチを150kg以上運送する自動車(被牽引自動車を除く)を装備義務の対象としています。別表には油紙類750kg、可燃性固体類1500kgなど、品目別の数量も定められています。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

積載する物品の法令上の分類、正味数量、被牽引車と牽引車の区別、製作時期による従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第47条第1項・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

マッチという品目と運送数量の両方が適合判断の条件です。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。