綿花2000kgやマッチ150kgなどを運送する車に消火器は必要?

その他7-111-1③、8-111-1③

結論

規程の表で指定された可燃物を定められた数量以上運送する対象車両には、消火器が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-111-1③・8-111-1③は、可燃物の品名別に消火器装備の対象数量を示しています。例として綿花類2000kg、マッチ150kg、油紙類・油布類750kgが挙げられます。被牽引自動車は当該号から除かれるため、牽引自動車の要件も確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

運送物品の種類・数量、牽引車か被牽引車か、車種・製作年月日による従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第47条・審査事務規程7-111・審査事務規程8-111

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

品名・数量に加え運送形態が装備要件に該当するか確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。