灯火器7-71-2①
第7章の前部霧灯照射方向調節装置は左右方向に調節できないことが条件です。左右に動かす機構はこの要件に適合しません。
NALTEC 7-71-2①は前部霧灯の照射方向調節装置について、照射方向を左右に調節できないことを要求します。車内のダイヤルやモーター式キットなどで左右へ向きを変えられる場合は、調節装置の適合性を確認しなければなりません。上下方向の調節と左右方向の調節を区別し、灯器取付の安定性・対向車への眩惑も別途確認します。第8章にはこの項目の審査事項がありません。
適用条件
第7章における前部霧灯照射方向調節装置。第8章は審査事項なし
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条第4項
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。