灯火器7-70-1~3、7-76-1~37-76-1~3
昼間走行灯と前部霧灯は異なる灯火です。見た目が同じLEDでも、適用される性能・点灯・取付条件を満たさなければ相互に代用できません。
前部霧灯は霧等で視界が制限されたとき前方照射を増す任意灯火で、灯光色は白色又は淡黄色です。昼間走行灯は昼間の被視認性を向上させる任意灯火で白色、前照灯等が点灯する際の自動消灯など独自の基準があります。両者を機能・点灯態様と灯具仕様で区別して審査します。
適用条件
前部霧灯は7-70・8-70、昼間走行灯は7-76・8-76の適用区分と車種・使用過程車の変更有無を確認
製作年月日などの条件
製作年月日の一律な限定なし。前部霧灯・昼間走行灯それぞれの適用規定・従前規定を個別判定
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条・保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。