フォグランプの手動照射方向調節ダイヤルが運転席から操作しづらい位置にあっても車検に通りますか?

灯火器7-71-2②

結論

第7章の手動式前部霧灯照射方向調節装置は、運転者が運転席で容易かつ適切に操作できる必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-71-2②は手動式の前部霧灯照射方向調節装置について、運転者席から無理のない姿勢で操作できる配置等を要求します。容易に操作できる位置ではない場合、空車・運転者1名乗車・積載状態などに対応する調節位置を容易に判別できる表示の有無も適合判断の対象です。単に調節装置があることだけでは適合とは判断できません。なお第8章は審査事項なしです。

適用条件

適用条件

第7章の手動式前部霧灯照射方向調節装置。運転者席からの操作・表示条件を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第33条第4項

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。