フロントグリルにポジションランプを追加して、前面の車幅灯を合計3個にしても車検に通りますか?

灯火器7-74-3(1)①、8-74-3(1)①

結論

二輪車以外の自動車の車幅灯は原則2個または4個です。合計3個を車幅灯として装備する構造は個数基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-74-3(1)①および8-74-3(1)①は、二輪自動車以外の車幅灯の数を原則2個または4個と規定します。幅0.8m以下の一定の車両には、すれ違い用前照灯の取付位置に応じて省略できる例外があります。追加グリル灯が車幅灯なのか、昼間走行灯・その他灯火なのかによって適用基準は異なります。色やスイッチ連動も含めて実際の区分を確認します。

適用条件

適用条件

二輪車以外の車幅灯。幅0.8m以下車両の例外・その他灯火との区分を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。