四輪車のリアナンバーを上向き40度にしても車検に通りますか?

車枠・車体・寸法平成27年国土交通省告示第1265号 四輪後面角度令和3年10月1日以降初回登録等に適用

結論

新基準では後面ナンバー上端1.2m以下なら上向き45度~下向き5度、1.2m超なら上向き25度~下向き15度です。

規程に基づく説明

国土交通省の新基準は、2021年10月1日以降初めて登録等を受ける四輪車のリアナンバー上端が地上1.2m以下の場合、上下角度は上向き45度~下向き5度、1.2mを超える場合は上向き25度~下向き15度と定めます。上向き40度は前者の角度範囲内ですが後者では基準外です。いずれも左右向きは左5度~0度で、番号の識別性も必要です。

適用条件

適用条件

2021-10-01以降初回登録等の四輪車後面。上端地上1.2m以下と超を区分

製作年月日などの条件

2021年10月1日以降に初めて登録・検査・使用届出した自動車へ定量基準適用。2021年9月30日以前初回登録等は従前基準

関係する保安基準・細目告示

道路運送車両法第11条・平成27年国土交通省告示第1265号

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。