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車枠・車体・寸法7-28,8-28
車枠・車体は運行に耐える強度が必要で、著しい損傷があってはいけません。
車枠・車体は運行に耐える強度が必要で、著しい損傷があってはいけません。 対象車両の製作時期・構造・従前規定を公式原文で照合してください。
適用条件
審査事務規程の該当車両。用途・年式・装置構造に応じた例外あり。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。