電気装置・警告灯7-102-1、8-102-1、7-102-4
原則として車両総重量3.5t超の貨物自動車が装備対象です。3.5tちょうどは『超える』に該当しません。年式等による従前規定もあります。
NALTEC審査事務規程7-102-1・8-102-1では貨物自動車(三輪自動車・被牽引自動車を除く)のうち車両総重量3.5tを超えるものを車線逸脱警報装置の原則装備対象と定めます。ただし高速道路等で運行しないものなどの除外条件と、製作時期・車両総重量・指定等年月日に応じた従前規定があります。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
車線逸脱警報装置の装備義務や性能要件は用途・定員・車両総重量・製作年月日・型式指定等の従前規定で異なる。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の6・審査事務規程7-102・審査事務規程8-102
最大積載量と車両総重量を混同せず、車検証記載の車両総重量を基準として確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。