灯火器7-70-3(1)②④⑧、8-70-3(1)④
前部霧灯は1個装備することが認められます。ただしその1灯も灯光色、取付高さ、照射光線・配線等の基準を満たす必要があります。
NALTEC 7-70-3(1)⑧・8-70-3(1)④は、1個備える場合を左右同数・左右対称の条件から除外しています。よって1灯式そのものは直ちに不適合ではありません。位置は第7章では一般乗用車の場合、照明部の上縁800mm以下かつロービーム上縁以下、下縁250mm以上、最外縁は車体外側から400mm以内の条件を確認します。車体中央の1灯は車幅によって最外縁から400mm以内にならず不適合となる場合があります。装備・配線・性能全体で判断します。
適用条件
前部霧灯。新規・改造等の第7章と変更のない使用過程車の第8章を区別。製作年月日別従前規定の適用確認を要する
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。