灯火器7-70-3(1)④、8-70-3
第7章では前部霧灯の照明部最外縁は原則、車体最外側から400mm以内です。500mmでは通常の取付条件を満たしませんが、二輪・幅0.8m以下の車など例外があります。
NALTEC 7-70-3(1)④は前部霧灯の照明部最外縁を車両最外側から400mm以内と規定しています。ただし二輪車・側車付二輪車、幅0.8m以下の自動車、最高速度20km/h未満の一定車などは例外であり、大型特殊車等の構造上の例外もあります。一般的な四輪車で500mm内側の位置へ後付けする場合は取付基準に注意してください。第8章の変更のない使用過程車は別項目での審査となります。
適用条件
前部霧灯。第7章・第8章の適用区分、車両製作年月日、任意装備・1灯式、車両区分と例外条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。