灯火器7-70-2、7-70-3(1)⑩~⑭、7-70-4
対象車の前部霧灯は、ハイビーム・ロービームの点灯状態にかかわらず点灯・消灯できる必要があります。ハイビームにすると必ず消え、点灯操作もできない構造はこの要件を満たしません。
適用条件:下記製作時期の四輪車の前部霧灯。 確認事項:ヘッドライトの切替えに対する前部霧灯の操作可否を確認します。ただしこれは、車幅灯や尾灯等を全て消したままフォグだけ点灯してよい、という意味ではありません。 必要な手続き:配線変更後の作動確認と、変更に伴う手続きの要否は別の判断です。 根拠:7-70-3(1)⑩⑪。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
前部霧灯を備える四輪自動車。変更後の第7章による審査。後部霧灯は別基準。
製作年月日などの条件
2006年1月1日以降製作に限定。以前の車両は従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
候補49・20、親3人4回は親だけに保持、派生未集計。白/淡黄色と左右同色は既存front-foglamp-white-pale-yellow-inspection、取付緩みはfrontfog-looseで対応。切替式バルブの個別作動、意味の不明な単独検索『LEDバルブ』は別途確認。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。