灯火器7-70-3(1)⑩⑪、8-70-3(1)⑥⑦
前部霧灯は走行用前照灯・すれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず点灯・消灯できる必要があります。ヘッドライトへの完全連動のみでは、この独立操作条件を満たさない場合があります。
NALTEC 7-70-3(1)⑩・8-70-3(1)⑥は、前部霧灯が走行用・すれ違い用前照灯の点灯状態に関係なく点灯および消灯できる構造であることを規定します。ただし車幅灯・尾灯・番号灯等が消灯しているときには前部霧灯が原則点灯できないという別の連動条件(7-70-3(1)⑪)があるため、ヘッドライトに依存しない操作と灯火類の必要な連動を区別します。
適用条件
前部霧灯。該当する第7章・第8章と車種・取付構造を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。