灯火器7-70-3(1)⑦、8-70-3(1)③
前部霧灯は点灯操作状態を運転者に表示する装置が原則必要です。二輪自動車には例外があります。
NALTEC 7-70-3(1)⑦および8-70-3(1)③は、前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えることを求めます。表示方法は車両の構造で確認し、表示が故障して点灯状態を把握できない場合は修理を検討します。ただし二輪自動車の前部霧灯には本項の装備例外があります。単に独立した緑色インジケーターがないという理由だけで、他の正常な表示構造を否定しないよう注意してください。
適用条件
前部霧灯。該当する第7章・第8章と車種・取付構造を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。