灯火器7-70-3(1)④
第7章では原則、前部霧灯の照明部最外縁を車体最外側から400mm以内に設ける必要があり、500mmでは不足する場合があります。
NALTEC 7-70-3(1)④は前部霧灯の照明部最外縁を車体最外側から400mm以内に置くことを原則とします。ただし二輪自動車・側車付二輪自動車・幅0.8m以下の一定車両や最高速度20km/h未満の一部車両は対象外で、大型特殊車など構造上の例外もあります。第8章の改造等による変更のない使用過程車では取付位置の審査項目が異なります。後付け・移設の際は第7章の適用を中心に確認してください。
適用条件
前部霧灯。新規・改造等の第7章と変更のない使用過程車の第8章を区別。製作年月日別従前規定の適用確認を要する
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。