フォグランプのレンズが割れていますが、点灯していれば車検に通りますか?

灯火器7-70-2(1)②、8-70-2(1)②

結論

前部霧灯は灯器の損傷やレンズ面の著しい汚損がないことが必要です。点灯するだけで割れたレンズが適合するとは判断できません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-70-2(1)②・8-70-2(1)②は前部霧灯の灯器が損傷しておらず、レンズ面が著しく汚損していないことを規定します。レンズの割れによって灯器の機能が損なわれる場合は修理・交換してください。微細な傷と明確な割れは区別し、損傷・固定・照射状態を確認します。点灯していることだけを理由に合格と断定できません。

適用条件

適用条件

前部霧灯の灯器・レンズの損傷。第7章と第8章の双方で確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第33条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。