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灯火器7-70-2,8-70-2
前部霧灯は灯器の損傷、レンズ面の著しい汚損がないことが必要です。
前部霧灯は灯器の損傷、レンズ面の著しい汚損がないことが必要です。 適用する従前規定、車種別例外、取付位置等は個別に照合します。
適用条件
現行の7-70/8-70の適用対象車。製作年月日等に基づく従前規定の対象車は個別判定。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。