灯火器7-70-3(1)②、8-70-3(1)②
照明部の下縁は原則地上250mm以上が必要です。200mmでは通常の基準を満たしません。
第7章・第8章とも側車付二輪車以外の前部霧灯は照明部下縁250mm以上が必要です。第7章では通常車の照明部上縁800mm以下かつロービーム照明部上縁以下も確認します。大型車などに例外があり、適用条件と測定箇所に注意が必要です。
適用条件
前部霧灯は7-70・8-70、昼間走行灯は7-76・8-76の適用区分と車種・使用過程車の変更有無を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。