灯火器7-70-2(1)①、8-70-2(1)①
前部霧灯として認められる灯光色は白色または淡黄色です。青色や緑色は適合しません。
NALTEC 7-70-2(1)①・8-70-2(1)①は前部霧灯の灯光色を白色または淡黄色に限定しています。青色・緑色のLEDチップやカラーフィルムへの変更は前部霧灯の色基準に適合せず、単にスイッチを独立させても前部霧灯としての色が合法になるわけではありません。灯火区分を変更するなら別の基準があり、同等に扱えません。
適用条件
前部霧灯として装備する灯火。色・配光・装着位置・その他灯火との区分を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。