灯火器7-70-2(1)②、8-70-2(1)②
前部霧灯はレンズ面が著しく汚損していない必要があります。点灯していても著しい汚れであれば基準に適合しません。
NALTEC 7-70-2(1)②・8-70-2(1)②は、灯器が損傷しないことに加えて、レンズ面が著しく汚損していないことを求めます。泥や塗料などが広範囲に付着して灯光を妨げる場合、単に点灯している事実だけでは足りません。洗浄して白色・淡黄色の灯光や正常な照射状態を確認してください。軽微な汚れと著しい汚損を区別して判断します。
適用条件
前部霧灯。第7章・第8章、車種・製作年月日の従前規定、二輪車、前面形状、視認性例外を区別して適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。