灯火器7-70-3、8-70-3
前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けることが必要です。3個以上の同時点灯は原則不適合です。
審査事務規程7-70-3および8-70-3は、前部霧灯を同時に3個以上点灯しないように取り付けることを求めています。追加した灯火が前部霧灯に該当するかは機能・取付位置等で判断する必要があり、製品名が作業灯でも自動的に別区分にはなりません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
前部霧灯として装備する灯火。適用関係・他の灯火との区分を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条・審査事務規程7-70-3・審査事務規程8-70-3
純正の左右2灯に別のフォグを追加する場合、スイッチや配線を含めた同時点灯状態を点検。灯火種別の判定も必要です。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。