ローダウン車でフォグランプの発光部下縁が地上200mmになっても車検に通りますか?

灯火器7-70-3(1)②、8-70-3(1)②

結論

前部霧灯は照明部下縁が地上250mm以上必要です。200mmなら原則基準外です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-70-3(1)②・8-70-3(1)②は側車付二輪車以外の前部霧灯について照明部下縁地上250mm以上と規定しています。第7章には上縁800mm以下・すれ違い用前照灯の照明部上縁以下という条件もあり、バス・重量車・二輪車等に1200mm等の例外があります。ローダウン後は、バンパー底の地上高ではなくフォグランプ照明部の下縁を測定します。

適用条件

適用条件

側車付二輪車以外の前部霧灯の下縁高さ。旧年式の従前規定は別途確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第33条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。