灯火器7-70-3(1)⑩⑪、8-70-3(1)⑥⑦
前部霧灯は、車幅灯・尾灯・番号灯などの所定の灯火が消灯しているときには原則点灯できない構造が必要です。独立点灯できる配線は基準外となる場合があります。
NALTEC 7-70-3(1)⑪・8-70-3(1)⑦は、車幅灯・尾灯・前後部上側端灯・番号灯・側方灯が消灯している場合、前部霧灯が点灯できない構造を要求しています。前照灯の点灯状態にかかわらずフォグを点灯・消灯できることとは別の要件です。法定点灯義務のない昼間に手動で短い間隔の断続点滅や交互点灯を行う特例がありますが、通常のフォグ単独連続点灯を認めるものではありません。
適用条件
前部霧灯の通常の連続点灯回路。昼間の手動断続・交互点灯の法定例外は別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。