灯火器7-70-1、7-70-3(1)⑧、8-70-3(1)④
前部霧灯は任意装備で1個の設置も認められていますが、左右2灯装備車の片側不点灯をそのまま正常と判定できるとは限りません。灯具の装備状態、性能、配線と適用基準を確認する必要があります。
NALTEC 7-70-1、7-70-3(1)⑧および8-70-1、8-70-3(1)④では、前部霧灯は任意装備であり、1個を備える場合を除き左右同数・左右対称の取付を求めます。左右2個の片方が球切れした場合と、規程に従って1個だけを備えた車両は同一視できません。片側不点灯のままでも必ず合格と断定せず、灯具・レンズの状態、同時点灯する装置と取付構造を調べ、正常に修理するのが確実です。
適用条件
前部霧灯。第7章・第8章の適用区分、車両製作年月日、任意装備・1灯式、車両区分と例外条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。