灯火器7-70-3(1)④⑤⑧、8-70-3(1)④
前部霧灯は1個だけ備える取付も規程上想定されています。1灯という理由だけでは不適合と断定できませんが、位置・高さ・色・取付などの条件を満たす必要があります。
NALTEC 7-70-3(1)⑧・8-70-3(1)④は『前部霧灯を1個備える場合を除き左右同数』と規定しています。したがって1個設置自体は排除されていません。四輪車では取付の外側位置、地上高、眩惑防止、適正な灯光色、他灯火との点灯関係を確認してください。二輪車の1個取付には7-70-3(1)⑤で別の中心面からの距離要件があります。
適用条件
前部霧灯。第7章・第8章の適用区分、車両製作年月日、任意装備・1灯式、車両区分と例外条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。