スモールやテールを消したまま、フォグランプだけ点灯する配線は車検に通りますか?

灯火器7-70-2、7-70-3(1)⑩~⑭、7-70-4

結論

通常の点灯操作では、所定の車幅灯・尾灯・番号灯等が消灯している場合に前部霧灯が点灯できない構造が必要です。

規程に基づく説明

適用条件:下記製作時期の四輪車の前部霧灯。 確認事項:規程は車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合の前部霧灯点灯を制限しています。装備される所定灯火との連動を確認します。例外として、道路交通法上前照灯の点灯が必要な場合以外に、専ら手動で短い間隔の断続点滅・交互点灯をする場合の規定があります。通常の連続点灯を、この例外で認めるものではありません。 必要な手続き:変更後の点灯作動の適合と変更手続きの要否を分けて確認します。 根拠:7-70-3(1)⑪⑫及びただし書。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

前部霧灯を備える四輪自動車。変更後の第7章による審査。後部霧灯は別基準。

製作年月日などの条件

2006年1月1日以降製作に限定。以前の車両は従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第33条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

候補49・20、親3人4回は親だけに保持、派生未集計。白/淡黄色と左右同色は既存front-foglamp-white-pale-yellow-inspection、取付緩みはfrontfog-looseで対応。切替式バルブの個別作動、意味の不明な単独検索『LEDバルブ』は別途確認。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。