左右2個のフォグランプを違う高さ・非対称の位置に付けても車検に通りますか?

灯火器7-70-3(1)⑧、8-70-3(1)④

結論

前面が左右対称の車では、前部霧灯を2個備える場合は左右同数で、車体中心に対して対称の位置に取り付ける必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-70-3(1)⑧・8-70-3(1)④は、前部霧灯を1個備える場合を除き左右同数とし、車両の前面が左右対称なら車両中心面に対して対称位置へ取り付けることを求めます。左右2灯の高さが違う後付け改造では、この対称配置や各灯の取付高さ条件を検証します。車体前面そのものが左右非対称の車は規定の適用に注意してください。

適用条件

適用条件

前部霧灯。第7章・第8章、車種・製作年月日の従前規定、二輪車、前面形状、視認性例外を区別して適用

関係する保安基準・細目告示

保安基準第33条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。