灯火器7-70-3(1)⑥
第7章では前部霧灯の照明部は原則、上下各5度・内側10度・外側45度から見通せる必要があります。車体構造上の例外は条件付きです。
NALTEC 7-70-3(1)⑥は、前部霧灯の照明部の幾何学的視認範囲を上方5度・下方5度・内側10度・外側45度としています。大型特殊車の一部は別扱いです。バンパーやガードで遮蔽されている場合には別添13の測定方法で確認し、車体構造上全範囲で見通せないときは可能な限り見通せる位置への取付を求める例外も確認します。
適用条件
前部霧灯。第7章・第8章、車種・製作年月日の従前規定、二輪車、前面形状、視認性例外を区別して適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。