フォグランプをストロボ点滅させる改造は車検に通りますか?

灯火器7-70-3(1)⑪⑫、8-70-3(1)⑦⑧

結論

前部霧灯は原則として点滅禁止です。前照灯の点灯義務がない状況で、専ら手動で短い間隔の断続点滅・交互点灯を行う場合には限定的な例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-70-3(1)⑪⑫・8-70-3(1)⑦⑧は前部霧灯の点滅禁止を定めつつ、道路交通法52条1項で前照灯を点灯する義務がある場合以外に、専ら手動で短い間隔の断続点滅や交互点灯を行う場合を例外としています。走行中に自動ストロボを連続的に作動させる装置を、手動の限定例外に当てはめることはできません。

適用条件

適用条件

前部霧灯。第7章・第8章の適用区分、車両製作年月日、任意装備・1灯式、車両区分と例外条件を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第33条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。