灯火器7-70-3(1)⑪⑫、8-70-3(1)⑦⑧
前部霧灯は原則として点滅しない構造が必要です。昼間の特定条件で手動により短く断続点灯・交互点灯させる例外はありますが、通常の自動ストロボ点滅は別です。
NALTEC 7-70-3(1)⑫・8-70-3(1)⑧は前部霧灯を点滅しないものと規定します。ただし道路交通法第52条第1項で前照灯点灯義務がない場合に、専ら手動で前部霧灯を短い間隔で断続点灯または交互点灯させる場合は例外です。LEDストロボユニットが自動的・継続的に点滅する構造を、この手動例外と混同してはいけません。灯光色・照射光の妨害防止も別途確認します。
適用条件
前部霧灯の点滅禁止。日中の手動短間隔断続・交互点灯のみ明示例外
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。