灯火器7-70-3(1)①、8-70-3(1)①
前部霧灯は同時に3個以上点灯しない取付が必要です。3灯同時点灯は不適合です。
前部霧灯は同時に3個以上点灯しない構造としなければなりません。装着した総数だけでなく配線・スイッチで同時点灯が何灯可能か、灯種の分類を確認します。
適用条件
前部霧灯は7-70・8-70、昼間走行灯は7-76・8-76の適用区分と車種・使用過程車の変更有無を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。