灯火器7-70-3(1)⑨⑭、8-70-3(1)⑤⑩
前部霧灯は振動・衝撃で照射方向が容易に狂うおそれのない取付が必要です。光軸が動くほどの緩みは修理が必要です。
NALTEC 7-70-3(1)⑨⑭および8-70-3(1)⑤⑩は前部霧灯の取付部に緩み・がたがなく、照射方向が振動や衝撃で容易に狂わない構造であることを求めます。正常に点灯しても、取付金具の破損、ネジの緩み、固定部の変形で配光が走行中に変化する場合は不適合となり得ます。灯器の固定状態と照射方向を確認し修理します。
適用条件
前部霧灯。第7章・第8章、車種・製作年月日の従前規定、二輪車、前面形状、視認性例外を区別して適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。