灯火器7-70-3(1)⑪、8-70-3(1)⑦
原則として車幅灯・尾灯・番号灯などが消灯していると前部霧灯を点灯できない構造が必要です。前照灯点灯義務のない状況での限定的な手動点滅・交互点灯には例外があります。
NALTEC 7-70-3(1)⑪・8-70-3(1)⑦では、車幅灯、尾灯、前部・後部上側端灯、番号灯、側方灯が消えていると前部霧灯を点灯できない構造を求めます。昼間にフォグだけを常時点灯させるスイッチ改造は原則この要件を満たしません。例外は法定の前照灯点灯義務のないときに専ら手動で短い間隔の断続点滅または交互点灯をさせる場合で、常時点灯とは区別します。
適用条件
前部霧灯。第7章・第8章の適用区分、車両製作年月日、任意装備・1灯式、車両区分と例外条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。