盗難防止装置のステッカーは運転席の側面ガラスに貼れますか?

視界・窓ガラス・後写鏡8-55-1

結論

規程に定める盗難防止装置の表示標識については、側面ガラスの指定範囲に貼付する場合に認められます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-55-1(1)⑬では、盗難防止装置の表示標識などを、側面ガラスの開口部下縁から標識上縁の高さ100mm以下、開口部後縁から標識前縁125mm以内とする貼付等の条件で認めています。単なる装飾ステッカーとは異なります。

適用条件

適用条件

改造等による変更のない使用過程車。対象部位や旧年式の適用関係は車両ごとに確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第29条・細目告示第195条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。