車枠・車体・寸法7-28-1、8-28-1
グリルガードは名称だけでは合否を判断できません。車体への取付強度、鋭い突起の有無、他の交通への危険性などを確認する必要があります。
審査事務規程7-28-1及び8-28-1では、車枠・車体が堅ろうで運行に耐え、振動で緩まない構造であること、外形に鋭い突起や他の交通の安全を妨げるおそれがないことなどが規定されています。追加したグリルガードがこれらに適合するか現車で確認します。寸法変更や他の装置の保安基準も別途確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
車体前部に後付けするガード類。車種・製作時期・設置高さ・構造等で追加基準の適用が変わる場合は個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条・審査事務規程7-28-1・審査事務規程8-28-1
固定部の緩み、ガード端部の鋭さ、歩行者等と接触する部位、灯火・ナンバープレートの妨げ、全長への影響を点検してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。