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灯火器7-77-2,8-77-2
反射器の損傷、反射面の著しい汚損がないことが必要です。
反射器の損傷、反射面の著しい汚損がないことが必要です。 車両区分・製作年月日による従前規定や経過措置は個別確認が必要です。
適用条件
引用した第7章・第8章の現行規定を適用する車両。製作年月日、車両区分、従前規定の適用を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第35条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。