視界・窓ガラス・後写鏡7-107-4(4)、8-107-4(4)
2026年8月31日以前の製作車には従前規定④が適用され、2026年9月1日~2028年8月31日製作の一定の旧型式継承車にも経過措置があります。
NALTEC審査事務規程7-107-4(4)・8-107-4(4)によると、令和8年8月31日以前の製作車、またその後令和10年8月31日までに製作された旧型式指定車・旧型式と視界性能が同じ車等には従前規定④を適用します。使用過程の多仕様車では車検証等の備考欄に記録された保安基準適用年月日が2028年8月31日以前という条件もあります。従前規定の内容は確認が必要で、旧車なら何でも装備不要という意味ではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-107-4(4)・8-107-4(4)の製作日・型式指定・性能同一性・多仕様車の適用年月日による条件に該当する車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-107・審査事務規程8-107
初度登録日だけで判断せず製作日・型式の適用関係と保安基準適用年月日を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。