直前・側方の視界検査で確認する円柱は高さと直径がいくつ?

視界・窓ガラス・後写鏡7-107-1(1)~(3)、8-107-1

結論

所定の視認検査では、高さ1m・直径30cmの円柱の少なくとも一部を確認できるかが基準となります。対象とする置き場所・範囲は車種区分ごとに異なります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-107-1(1)①・(2)・(3)および8-107-1は、視認の障害物として高さ1m、直径30cmの円柱を定めます。乗用定員10人未満や車両総重量3.5t以下の貨物車では前面・側面の所定範囲、大型キャブオーバー車等では前方2m・側方3mの範囲を区分しています。検知装置により確認する車はUN R166-01のテスト対象物など別基準です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

車種・乗車定員・車両総重量・前方と側方の直接視認・ミラー等の有無・製作時期や経過措置を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-107・審査事務規程8-107

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

円柱の一部が見えるという視認条件と、検知装置の試験対象物の基準は区別します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。